◆住民監査請求に措置勧告(5月26日)
 寝具類の賃貸業務等の契約に係る住民監査請求に関して監査委員会より市長に対し措置を講ずるように勧告が下った。
 《勧告内容≫
 本件寝具類の賃貸業務契約について、平成12年度、13年度において契約金額から3%値引きをさせて支払いをし、平成14年度においては契約金額から12%(平成12年度、10年度、11年度及び14年度の分)値引きをさせて支払うなど努力は評価できるものの損害賠償請求権を行使しているとまでは認められないので、本件寝具類の賃貸業務契約のうち、公正取引委員会が課徴金納付命令を行うに当たって談合行為の存在を認定した部分について損害額を算定し、平成15年8月29日までに損害賠償請求権を行使すること。

 ≪監査委員の意見≫
 今後、談合等の不正行為の再発防止に向け、契約方法について検討されるとともに、もし談合等の不正行為により市に損害が生じた場合でも、迅速に対応できるよう、契約書に損害賠償請求ができる旨の条項を設けるなど、検討されたい。