エコシティ志木の定款試案

★★★ NPO法人エコシテイ志木の定款 ★★★

2006.4更新

特定非営利活動法人エコシティ志木 定款 2006.3



第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、特定非営利活動法人エコシティ志木といいます。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、埼玉県志木市館一丁目(省略)に置きます。
(目的)
第3条 本会は、埼玉県志木市およびその周辺において、自然豊かな循環型地域社会の実現、市民主体で、全ての人が同等の権利を享受できる福祉の充実した地域社会をめざすことを目的に活動します。
(活動の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表1号(保健、医療又は福祉の増進を図る活動)、同3号(まちづくりの推進を図る活動)、同5号(環境の保全を図る活動)に掲げる活動を行います。
(事業の種類)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、他の個人、団体、行政、事業者等と連携しながら次の事業を行います。
(1)特定非営利活動に係る事業
   @ 環境、施設の保全・管理および創出事業
   A 調査、研究事業
   B 観察会および学習・教育事業
   C 出版、広報事業
   D エコツアー事業
   E 提言事業
(2)収益事業
   @ 物品の販売事業
   A チャリティーイベント事業
2 収益事業の収益は、特定非営利活動に係る事業に充てます。

第2章 会員

(会員の種類)
第6条 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とします。
(l)正会員
本会の活動の目的に賛同する個人および団体とし、総会での表決権(団体は代表者1名)を有します。
(2)賛助会員
本会の活動に賛助の意志を持つ個人および団体とし、本会の活動に自由に参加し、意見を述べ情報を得ることができます。
(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、書面等により代表理事に申し込むこととし、代表理事は正当な理由がない限り、入会を認めなければなりません。
2 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければなりません。
(入会金および会費)
第8条 会員は、総会で別に定める入会金、会費を納入しなければなりません。
(会員の資格の喪失)
第8条の2 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失します。
(1)本人から退会の申出があったとき
(2)本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(退会)
第9条 会員は、書面等で代表理事に申し出て任意に退会することができます。
(除名)
第10条 会員が法令、定款等に違反したとき、または本会の目的に反する行為をしたときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の議決により除名することができます。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければなりません。
(拠出金品の不返還)
第11条 すでに納入した入会金、会費、その他の拠出金品は、返還しません。

第3章 役員

(役員の種類、定数および選任)
第12条 本会に次の役員を置きます。
(1)理事 10名以上15名以内
(2)監事 1名または2名
2 理事の中に次の役職者を置きます。
(1)代表理事   1名
(2)副代表理事  1名または2名
(3)部会長    各部会に1名
(4)事務局長   1名
3 代表理事とその他の理事および監事は、総会において選任します。
4 副代表理事、部会長および事務局長は、理事の互選とします。
5 監事は、理事または本会の職員を兼ねることはできません。
6 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれてはなりません。

(役員の職務)
第13条 代表理事は、本会を代表し、その活動をとりまとめます。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行します。
3 部会長は、部会を代表し、その活動をとりまとめます。
4 事務局長は、事務局を代表し、その業務をとりまとめます。
5 理事は、本会の業務を執行します。
6 監事は、次に掲げる職務を行います。
(l)理事の業務執行の状況および本会の財産の状況を監査すること
(2)前号の規定による監査の結果、本会の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること
(3)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(4)理事の業務執行の状況または本会の財産の状況について、理事に意見を述べること
(役員の任期)
第14条 役員の任期は1年とします。ただし、再任されることができます。
2 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残任期間とします。
3 第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合は、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長します。
(欠員補充)
第14条の2 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければなりません。
(役員の解任)
第15条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったとき、または心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められるときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の議決により解任することができます。この場合には、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければなりません。
(役員の報酬)
第16条 役員総数の3分の1に限り、総会の議決により、役員に報酬を支払うことができます。
2 役員には、その職務を行うために要した費用を支払うことができます。

第4章 会議

(会議の種類)
第17条 本会の会議は、総会および理事会とし、総会は通常総会および臨時総会の2種とします。
(総会の構成)
第18条 総会は、正会員をもって構成します。
(総会の権能)
第19条 総会は、以下の事項について議決します。
(1)定款の変更
(2)事業計画および収支予算
(3)事業報告および収支決算
(4)役員の選任または解任、職務および報酬
(5)入会金および会費の額
(6)解散または合併および解散した場合の残余財産の処分
(7)会員の除名
(8)部会の廃止および新設
(9)その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(総会の開催と招集)
第20条 通常総会は、年1回開催し、代表理事が招集します。
2 臨時総会は、次の場合に開催します。
(1)理事会が必要と認め、代表理事が招集したとき
(2)正会員の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。この場合、代表理事は請求があった日から60日以内に招集しなければならない
(3)第13条第6項第3号に基づき、監査の結果必要と認めて監事が招集するとき
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所および審議事項を記載した書面により、少なくとも10日前までに会員に通知しなければなりません。
(総会の議長)
第21条 総会の議長は、出席した個人正会員のうちから選任します。
(総会の定足数)
第22条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができません。
(総会の議決)
第23条 総会の議事は、この定款に別に定めるものを除き、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによります。
2 総会における議決事項は、第20条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とします。ただし、議事が緊急を要し、かつ出席した正会員の過半数の同意があれば、その事項について議決を行うことができます。
3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することはできません。
(総会における書面表決等)
第24条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができます。この場合、第22条、第23条および第25条第1項第3号の規定の適用については出席したものとみなします。
(総会の議事録)
第25条 総会は、次の事項を記載した議事録を作成します。
(1)日時および場所
(2)正会員の現在数
(3)総会に出席した正会員の数(書面表決者および表決委任者数を付記すること)
(4)議事の概要および議決の結果
(5)議長および議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および出席した個人正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名が署名押印します。
(理事会の構成)
第26条 理事会は理事をもって構成します。
(理事会の権能)
第27条 理事会は、次に掲げる事項を議決します。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 既定予算の追加または更正
(4) 副代表理事、事務局長、部会長の選任
(5) 事務局の組織および運営に関する事項
(6) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第28条 理事会は、次に掲げる場合に開催します。
(1) 代表理事が必要と認めたとき
(2) 理事総数の4分の1以上の者から会議の目的を示して開催の請求があったとき
(理事会の招集)
第29条 理事会は、代表理事が招集します。
2 代表理事は、前条第2号の場合には請求があった日から15日以内に理事会を招集しなければなりません。
3 理事会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面等により、少なくとも7日前までに通知しなければなりません。
(理事会の議長)
第30条 理事会の議長は、代表理事または代表理事の指名を得た理事がこれにあたります。
(理事会の定足数)
第31条 理事会は、理事の過半数の出席を得て開会します。
(理事会の議決)
第32条 理事会における議決事項は、第29条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とします。
2 理事会の議決は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。
3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することはできません。
(理事会における書面表決)
第32条の2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができます。この場合において第31条、第32条および第33条第1項第2号の規定の適用については、出席したものとみなします。
(理事会の議事録)
第33条 理事会は、次の事項を記載した議事録を作成します。
(l)日時および場所
(2)理事の現在数と理事会に出席した理事の数および氏名(書面表決者にあってはその旨を付記します。)
(3)議事の概要および議決の結果
(4)議長および議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人1名が署名します。

第5章 部会、評議委員会および事務局

(部会)
第34条 本会は、事業の有効な遂行をはかるため、部会をおきます。
2 会員は、全ての部会に自由に参加することができます。
3 部会の組織および運営に関して必要な事項は、部会で協議し、理事会に報告します。
4 部会の廃止および新設は、総会の議決を経て行います。
(評議委員会)
第35条 本会は、若干名の評議委員で構成される評議委員会を置くことができます。
2 評議委員は、理事、監事および事務局職員以外の会員(団体の場合は代表者1名)の中から、複数の理事の推薦または公募により就任します。
3 評議委員の任期は1年とし、再任は妨げません。
4 評議委員会は理事会の諮問により、代表理事に答申を行います。
5 評議委員氏名と評議委員会の答申は、広報誌等により会員に公表します。
(事務局)
第36条 本会の事務を処理するため、事務局を置きます。
2 事務局には、職員を置くことができます。
3 職員は代表理事が任免します。
4 理事は、職員を兼任できます。
5 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会で定めます。

第6章 資産および会計

(資産の構成)
第37条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成します。
(1)財産目録に記載された資産
(2)入会金および会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(資産の管理)
第38条 本会の資産は、代表理事が管理し、その方法は総会の議決を経て代表理事が別に定めます。
2 本会の資産は、特定非営利活動促進法の会計区分に基づいて分けて管理します。
(会計の原則)
第39条 本会の会計は、特定非営利活動促進法に従って行います。
(会計の区分)
第40条 本会の会計は、次のとおり区分します。
(l) 特定非営利活動に係る会計
(2) 収益事業に係る会計
(事業年度)
第41条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。
(事業計画および予算)
第42条 本会の事業計画及び収支予算は、理事会の議決を経て代表理事が作成し、総会の議決を経ます。
2 前項の規定に関わらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収入支出することができます。
3 前項の規定による収入および支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなします。
4 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができます。
(事業報告および決算)
第43条 本会の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、理事会の議決を経て代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経ます。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越します。

第7章 定款の変更、解散および合併

(定款の変更)
第44条 この定款を変更する場合は、総会に出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、特定非営利活動促進法に定める軽微な事項の場合を除いて、所轄庁の認証を得ます。
(解散)
第45条 本会は、次に掲げる事由により解散することができます。
(l)総会に出席した正会員の4分の3以上による決議により
(2)特定非営利活動促進法第31条第1項第3号から第7号の規定により
2 解散のときに存する残余財産は、前項第1号の総会において議決された、他の特定非営利活動法人、または特定非営利活動促進法第11条第3項に規定された他の公益法人あるいは地方公共団体または国に帰属させます。
(合併)
第46条 本会が合併しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得ます。

第8章 雑則

(公告の方法)
第47条 本会の合併または解散時の公告は、官報に掲載して行います。
(施行細則)
第48条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て代表理事が別に定めます。

附則
1 この定款は、本会の成立の日から施行します。
2 本会の設立当初の役員は、別表のとおりとします。
3 本会の設立当初の役員の任期は、この定款の規定に関わらず、成立の日から2003年度最初の総会の日までとします。
4 本会の設立当初の事業計画および収支予算は、この定款の規定に関わらず、設立総会で定めます。
5 本会の設立当初の事業年度は、この定款の規定に関わらず、成立の日から2003年3月31日までとします。
6 本会の設立当初の入会金および会費は、別表に掲げる額とします。

○別表
1.設立当初の役員 (省略)
  代表理事  
  副代表理事       
  理事    
  監事   

2.設立当初の入会金および会費

  イ 正会員
    (l)入会金 1,000 円(学生および同一家族の2人め以降は不要)
    (2)会費(年額)
       個人会員  2,400 円
           (同一家族の2人め以降は1,200 円、但し同一家族の高校生以下は無料)
       団体会員  5,000 円
  ロ 賛助会員(個人・団体)
    (1)入会金 不要
    (2)会費  年額1口 5,000 円



◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

特定非営利活動法人エコシティ志木定款 2002年設立時

第2章 会員 
第3章 役員 
第4章 会議 
第5章 部会、評議委員会および事務局  
第6章 資産および会計 
第7章 定款の変更、解散および合併 
第8章 雑則   
入会金および会費  


第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、特定非営利活動法人エコシティ志木といいます。

(事務所)
第2条 本会の事務所は、埼玉県志木市館1丁目    に置きます。

(目的)
第3条 本会は、埼玉県志木市およびその周辺において、自然豊かな循環型地域社会の実
現、市民主体で、全ての人が同等の権利を享受できる福祉の充実した地域社会をめざすこ
とを目的に活動します。

(活動の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表1号(保健、
医療又は福祉の増進を図る活動)、同3号(まちづくりの推進を図る活動)、同5号(環境の
保全を図る活動)に掲げる活動を行います。

(事業の種類)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、他の個人、団体、行政、事業者等と連携
しながら次の事業を行います。
(1)特定非営利活動に係る事業
   @ 環境、施設の保全・管理および創出事業
   A 調査、研究事業
   B 観察会および学習・教育事業
   C 出版、広報事業
   D エコツアー事業
   E 提言事業
(2)収益事業
   @ 物品の販売事業
   A チャリティーイベント事業
2 収益事業の収益は、特定非営利活動に係る事業に充てます。


第2章 会員  

(会員の種類)
第6条 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社
員とします。
(1)正会員
本会の活動の目的に賛同する個人および団体とし、総会での表決権(団体は代表者1名)
を有します。
(2)賛助会員
本会の活動に賛助の意志を持つ個人および団体とし、本会の活動に自由に参加し、意見を
述べ情報を得ることができます。

(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、書面等により代表理事に申し込み入会できます。

(入会金および会費)
第8条 会員は、総会で別に定める入会金、会費を納入しなければなりません。

(退会)
第9条 会員は、書面等で代表理事に申し出て任意に退会することができます。
(2)正会員が継続して1年以上会費を滞納したときは、退会したものとします。

(除名)
第10条 会員が本会の目的に反する行為をしたときは、総会に出席した正会員の3分の2
以上の議決により除名することができます。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明
の機会を与えなければなりません。

(拠出金品の不返還)
第11条 すでに納入した入会金、会費、その他の拠出金品は、返還しません。

第3章 役員  

(役員の種類、定数および選任)
第12条 本会に次の役員を置きます。
(1)理事 10名以上15名以内
(2)監事 1名または2名
2 理事の中に次の役職者を置きます。
(1)代表理事   1名
(2)副代表理事  1名または2名
(3)部会長    各部会に1名
(4)事務局長   1名
3 代表理事とその他の理事および監事は、総会において選任します。
4 副代表理事、部会長および事務局長は、理事の互選とします。
5 監事は、理事または本会の職員を兼ねることはできません。
(役員の職務)
第13条 代表理事は、本会を代表し、その活動をとりまとめます。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるときは、代表理事があらか
じめ指名した順序によって、その職務を代行します。
3 部会長は、部会を代表し、その活動をとりまとめます。
4 事務局長は、事務局を代表し、その業務をとりまとめます。
5 理事は、本会の業務を執行します。
6 監事は、次に掲げる職務を行います。
(1) 理事の業務執行の状況および本会の財産の状況を監査すること
(2) 前号の規定による監査の結果、本会の業務または財産に関し不正の行為または法
令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または
所轄庁に報告すること
(3) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(4) 理事の業務執行の状況または本会の財産の状況について、理事に意見を述べ
ること

(役員の任期)
第14条 役員の任期は1年とします。ただし、再任されることができます。
2 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とします。

(役員の解任)
第15条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったとき、または心身の故障のため
職務の執行に耐えないと認められるときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の議決
により解任することができます。この場合には、その役員に対し、議決の前に弁明の機会
を与えなければなりません。

(役員の報酬)
第16条 役員総数の3分の1に限り、役員に報酬を支払うことができます。
2 役員には、その職務を行うために要した費用を支払うことができます。

TOP▲

第4章 会議 


(会議の種類)
第17条 本会の会議は、総会および理事会とし、総会は通常総会および臨時総会の2種と
します。

(総会の構成)
第18条 総会は、正会員をもって構成します。

(総会の権能)
第19条 総会は、以下の事項について議決します。
(1) 定款の変更
(2) 事業計画および収支予算
(3) 事業報告および収支決算
(4) 役員の選任または解任および職務
(5) 入会金および会費の額
(6) 解散または合併
(7) その他運営に関する重要事項

(総会の開催と招集)
第20条 通常総会は、年1回開催し、代表理事が招集します。
2 臨時総会は、次の場合に開催します。
(1) 理事会が必要と認め、代表理事が招集したとき
(2) 正会員の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面により開催の請求があっ
たとき。この場合、代表理事は請求があった日から60日以内に招集しなければならない

(3) 第13条第6項第3号に基づき、監査の結果必要と認めて監事が招集するとき
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所および審議事項を記載した書面により、
少なくとも10日前までに会員に通知しなければなりません。

(総会の議長)
第21条 総会の議長は、出席した正会員のうちから選任します。

(総会の定足数)
第22条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができません。

(総会の議決)
第23条 総会の議事は、この定款に別に定めるものを除き、総会に出席した正会員の
過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによります。

(総会における書面表決等)
第24条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表
決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができます。この場合、第22条、
第23条および第25条第1項第3号の規定の適用については出席したものとみなします。

(総会の議事録)
第25条 総会は、次の事項を記載した議事録を作成します。
(1) 日時および場所
(2) 正会員の現在数
(3) 総会に出席した正会員の数(書面表決者および表決委任者数を付記すること)
(4) 議事の概要および議決の結果
2 議事録には、議長および出席した正会員のうちからその会議において選任された議事
録署名人2名が署名します。

(理事会の構成)
第26条 理事会は理事をもって構成します。

(理事会の権能)
第27条 理事会は、次に掲げる事項を議決します。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第28条 理事会は、次に掲げる場合に開催します。
(1) 代表理事が必要と認めたとき
(2) 理事総数の4分の1以上の者から会議の目的を示して開催の請求があったとき

(理事会の招集)
第29条 理事会は、代表理事が招集します。
2 代表理事は、前条第2号の場合には請求があった日から15日以内に理事会を招集しな
ければなりません。
3 理事会を招集する場合には、少なくとも7日前までに書面等で理事に通知しなければ
なりません。

(理事会の議長)
第30条 理事会の議長は、代表理事または代表理事の指名を得た理事がこれにあたります。

(理事会の定足数)
第31条 理事会は、理事の過半数の出席を得て開会します。

(理事会の議決)
第32条 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、
議長の決するところによります。

(理事会の議事録)
第33条 理事会は、次の事項を記載した議事録を作成します。
(1) 日時および場所
(2) 理事会に出席した理事の氏名
(3) 議事の概要および議決の結果
2 議事録には、議長および出席した理事の中から1名が署名します。

TOP▲

第5章 部会、評議委員会および事務局 

(部会)
第34条 本会は、事業の有効な遂行をはかるため、部会をおきます。
2 会員は、全ての部会に自由に参加することができます。
3 部会の組織および運営に関して必要な事項は、部会で協議し、理事会に報告します。
4 部会の廃止および新設は、総会の議決を経て行います。

(評議委員会)
第35条 本会は、若干名の評議委員で構成される評議委員会を置くことができます。
2 評議委員は、理事、監事および事務局職員以外の会員(団体の場合は代表者1名)の
中から、複数の理事の推薦または公募により就任します。
3 評議委員の任期は1年とし、再任は妨げません。
4 評議委員会は理事会の諮問により、代表理事に答申を行います。
5 評議委員氏名と評議委員会の答申は、広報誌等により会員に公表します。

(事務局)
第36条 本会の事務を処理するため、事務局を置きます。
2 事務局には、職員を置くことができます。
3 職員は代表理事が任免します。
4 理事は、職員を兼任できます。
5 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会で定めます。

TOP▲

第6章 資産および会計 

(資産の構成)
第37条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成します。
(1) 財産目録に記載された資産
(2) 入会金および会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入

(資産の管理)
第38条 本会の資産は、代表理事が管理し、その方法は総会の議決を経て代表理事が別に
定めます。
2 本会の資産は、特定非営利活動促進法の会計区分に基づいて分けて管理します。

(会計の原則)
第39条 本会の会計は、特定非営利活動促進法に従って行います。

(会計の区分)
第40条 本会の会計は、次のとおり区分します。
(1) 特定非営利活動に係る会計
(2) 収益事業に係る会計

(事業年度)
第41条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。

(事業計画および予算)
第42条 本会の事業計画及び収支予算は、理事会の議決を経て代表理事が作成し、総会
の議決を経ます。
2 前項の規定に関わらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立ま
では、前事業年度の予算に準じて収入支出することができます。
3 前項の規定による収入および支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなします。
4 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算
の追加または更正をすることができます。

(事業報告および決算)
第43条 本会の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、理事会の議決を
経て代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経ます。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越します。



第7章 定款の変更、解散および合併 

(定款の変更)
第44条 この定款を変更する場合は、総会に出席した正会員の3分の2以上の議決を
経、かつ、特定非営利活動促進法に定める軽微な事項の場合を除いて、所轄庁の認証
を得ます。

(解散)
第45条 本会は、次に掲げる事由により解散することができます。
(1) 総会に出席した正会員の4分の3以上による決議により
(2) 特定非営利活動促進法第31条第1項第3号から第7号の規定により
2 解散のときに存する残余財産は、前項第1号の総会において議決された、他の特定非
営利活動法人、または特定非営利活動促進法第11条第3項に規定された他の公益法人あ
るいは地方公共団体または国に帰属させます。

(合併)
第46条 本会が合併しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を
経、かつ、所轄庁の認証を得ます。

TOP▲

第8章 雑則 

(公告の方法)
第47条 本会の合併または解散時の公告は、官報に掲載して行います。

(施行細則)
第48条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て代表理事が別に定め
ます。

附則
1 この定款は、本会の成立の日から施行します。
2 本会の設立当初の役員は、別表のとおりとします。
3 本会の設立当初の役員の任期は、この定款の規定に関わらず、成立の日から2003年度
最初の総会の日までとします。
4 本会の設立当初の事業計画および収支予算は、この定款の規定に関わらず、設立
総会で定めます。
5 本会の設立当初の事業年度は、この定款の規定に関わらず、成立の日から2003年3月
31日までとします。
6 本会の設立当初の入会金および会費は、別表に掲げる額とします。


TOP▲

○別表

1.設立当初の役員 (省略)
  代表理事  
  理事    
  監事    

TOP▲

2.設立当初の入会金および会費 

  イ 正会員
    (l)入会金 1,000 円(学生および同一家族の2人め以降は不要)
    (2)会費(年額)
       個人会員  2,400 円
         (同一家族の2人め以降は1,200 円、但し同一家族の高校生以下は無料)
       団体会員  5,000 円
  ロ 賛助会員(個人・団体)
    (1)入会金 不要
    (2)会費  年額1口 5,000 円


TOP▲ ←ここをクリックすると一番前へ

 INDEXページへ戻る

注意 このサイト内の写真、イラスト、文章の無断転載を禁じます。